目次
日本で働き、帰国される皆さまへ
1.脱退一時金制度の概要
脱退一時金は、日本の年金(国民年金・厚生年金)に6ヶ月以上加入していた外国人が、年金を受け取る権利(原則10年の加入)を得る前に日本を出国した際、支払った保険料を「掛け捨て」にしないために一部を払い戻す制度です。
【受給の主な条件】
- 日本国籍を持っていないこと。
- 年金(国民年金または厚生年金)に6ヶ月以上加入していること。
- 日本に住所がないこと(役所に転出届を出し、住民票を抜いていること)。
- 年金(老齢年金や障害年金など)を受ける権利を一度も得たことがないこと。
- 日本を出国してから2年以内に請求すること。
2.脱退一時金にかかる所得税の還付制度について
厚生年金(会社員など)に加入していた場合、脱退一時金が支払われる際に、その総額から20.42%の所得税が源泉徴収(天引き)されます。
この天引きされた税金は、日本を出国する前に「納税管理人」を定めて税務署へ届け出し、出国後に確定申告を行うことで、その大部分(あるいは全額)を還付金として取り戻すことが可能です。
※国民年金のみに加入していた場合は、税金は引かれないため、この還付手続きは不要です。
3.脱退一時金および所得税の還付額について
受け取れる金額は、加入していた期間や支払った保険料の額によって決まります。
- 国民年金の場合: 最後に保険料を納めた年度の額と加入月数に応じて決まります。
- 厚生年金の場合: 「平均標準報酬額(日本での平均月収+ボーナス)」に「支給率(加入期間に応じた係数)」を掛けて計算します。
- 所得税の還付額: 厚生年金の場合、天引きされた約20%の所得税の多くが戻ってきます。
※法改正について
現在、支給対象となる期間の上限は5年(60ヶ月)ですが、2026年以降の法改正により、将来的に8年まで引き上げられる予定です。
【厚生年金脱退一時金の目安】
※平均標準報酬額を20万円とした場合のシミュレーション(単位:円)
| 被保険者であった期間 | 支給額(総額) | 脱退一時金の額(受取額) | 所得税の還付額 |
| 6月以上12月未満 | 100,000 | 79,580 | 20,420 |
| 12月以上18月未満 | 220,000 | 175,076 | 44,924 |
| 18月以上24月未満 | 320,000 | 254,656 | 65,344 |
| 24月以上30月未満 | 440,000 | 350,152 | 89,848 |
| 30月以上36月未満 | 540,000 | 429,732 | 110,268 |
| 36月以上42月未満 | 660,000 | 525,228 | 134,772 |
| 42月以上48月未満 | 760,000 | 604,808 | 155,192 |
| 48月以上54月未満 | 880,000 | 700,304 | 179,696 |
| 54月以上60月未満 | 980,000 | 779,884 | 200,116 |
| 60月以上 | 1,100,000 | 875,380 | 224,620 |
※脱退一時金の詳細な支給額については厚生労働省のページをご確認ください。
4.手続きの流れと期間
手続きは大きく分けて2つのステップがあります。
① 脱退一時金の請求
- 日本出国前に市区町村役場へ転出届を提出します(予定日の14日前から可能)。
- 日本出国後、当事務所から日本年金機構へ書類を郵送します。
- 審査には約3ヶ月〜6ヶ月かかり、その後指定の口座に送金されます。
② 所得税の還付請求
- 脱退一時金の入金後、代理人(当事務所)に「脱退一時金支給決定通知書」が届きます。
- 納税管理人(当事務所)が税務署で確定申告を行い、約2ヶ月〜3ヶ月で税金が払い戻されます。
- 手数料を差し引いたうえで、ご指定の口座に送金します。
- 納税管理人の解任手続きを行います。
5.必要情報の入力・申請
【必要情報】
- 個人番号(マイナンバー)
- 帰国日
- 帰国後の住所
- 会社名と勤務期間
【必要書類】
以下の書類をあらかじめスキャン、または鮮明な写真を撮ってください。
- パスポート
- ① 氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ
- ② 最後に出国した日のスタンプが確認できるページ(自動ゲート利用時も「出国スタンプ」を受けてください)
- 基礎年金番号がわかる書類(年金手帳のコピーや基礎年金番号通知書)
- 銀行口座の情報(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人)
6.脱退一時金をもらうデメリット
脱退一時金を受け取ると、それまでの日本の年金加入期間はすべてリセットされ、ゼロになります。
将来再び日本で働く予定がある方や、母国と日本の年金を通算できる「社会保障協定」を結んでいる国の出身の方は、一時金をもらうよりも、将来年金として受け取る方が有利な場合があります。
