一般社団法人を使った「社会保険料節減スキーム」に厚労省が新指針を発表

本日(2026年3月18日)、厚生労働省より「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という通知が出されました。

これまで、一部のコンサルティング会社などが「一般社団法人の役員になり、月数千円の報酬を受け取る形にすれば、個人事業の社会保険料を大幅に安くできる」といったスキームを提案していましたが、今回の通知により、こうした手法は明確に違法と判断されることになりました。


1. 指針が出された理由

背景にあるのは、個人事業主やフリーランスを「形だけの法人役員」に仕立て上げ、本来納めるべき国民健康保険・国民年金ではなく、極めて低い報酬設定による健康保険・厚生年金に加入させる「社会保険料節減スキーム」の横行です。

これに対し厚労省は、「実態として法人に使用されていない者は、被保険者資格がない」という原則を改めて強調し、その判断基準を具体化しました。

2. 「被保険者」と認められない2つの大きな基準

今回の通知では、以下のいずれかに該当する場合、原則として社会保険の加入は認められない(資格喪失させる)としています。

① 「報酬」よりも「会費」の方が多い場合

ここが最大のポイントです。

  • 法人から受け取る「役員報酬」よりも、その法(または関連団体)に支払う「会費」や「入会金」の方が多い場合、それは実質的に労務の対価として報酬を受け取っているとは認められません。
  • 「お金を払って役員の肩書きを買い、社会保険に安く入る」という行為は、今後は即座に否定される可能性が高まりました。

② 経営参画の実態がない「名ばかり役員」

単に役員名簿に名前があるだけでは不十分です。以下のケースは「経営への参画」とは認められないと明示されました。

  • アンケートの回答や勉強会への参加(単なる自己研さん)
  • 単なる活動報告や情報共有のみ
  • 法人の事業紹介(紹介依頼への協力)のみ

逆に、「部下への指揮監督権があるか」「決裁権限があるか」「定期的な会議で具体的に連絡調整を行っているか」といった、経営者としての実態が厳しく問われることになります。

3. 指導が入った際のリスク

今回の通知に基づき、年金事務所等による調査が強化されることが予想されます。もし「実態がない」と判断された場合、以下のような甚大なリスクが生じます。

  1. 被保険者資格の遡及喪失:過去に遡って社会保険の資格が取り消されます。
  2. 国民健康保険への切り替えと一括請求:遡って国民健康保険・国民年金に加入し直す必要があり、多額の保険料を一時に請求される可能性があります。

今回の措置は被保険者資格の単なる明確化であり、本日から新しい解釈がされた訳ではありません。

個人事業主の税負担

私が社会保険労務士となった5年前には既に一般社団法人を用いた節税スキームは存在しており広く知れ渡っていました。問題が長く放置されてしまい、国民の間の税の不公平感に繋がったと考えます。

今回の措置が発表されても、問題の根本、個人事業主としての収入と法人等の被雇用者の収入があった場合の保険者の選択が解消されない限り、同様の税逃れは発生します。

【参照元:厚生労働省通知】

「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(保保発0318第1号・年管管発0318第1号)