源泉所得税の改正のあらまし

1.年収の壁について

今まで基礎控除(48万円)+給与所得控除(最低保証額55万円)=103万円が、
基礎控除が所得によって段階的に増えるようになり、所得132万円(給与所得200万3999円)以下なら、95万円に。
給与所得控除も最低保証額が65万円に引き上げられたことによって、
基礎控除(95万円)+給与所得控除(最低保証額65万円)=160万円が、新たな非課税枠となりました。

2.扶養親族等の所得要件について

扶養親族、同一生計配偶者について

今まで所得要件(48万円)+給与所得控除(最低保証額55万円)=103万円が、
所得要件58万円に引き上げられました。
それにより、所得要件(58万円)+給与所得控除(最低保証額65万円)=123万円となりました。

配偶者特別控除について

今まで103万円から201万円5999円以下が配偶者特別控除の対象となっていましたが、
123万円から201万円5999円以下に変更されています。
いわゆる満額38万円控除を受けられるのが150万円⇒160万円になっています。

勤労学生について

改正前は給与収入130万円(所得要件75万円+最低保証額55万円)以下でしたが、150万円以下(所得要件85万円+最低保証額65万円)に変更されています。

3.特定親族特別控除の創設

いわゆる19歳から23歳のお金がかかる時期の子どもを持つ親については、給与収入103万円未満であれば63万円の特定扶養控除を受けることができていましたが、
今回の扶養親族枠123万円を超えて150万以下でも特定親族特別控除により満額63万の控除を受けることができるようになりました。給与収入188万円まで段階的に控除額が減っていきます。

個人的には年収の壁による働き控えを抑制するのが目的であれば、年収の壁を上げるのではなく、むしろ下げた上で控除額を増やしたほうが良いような気がします。