職場における熱中症対策の強化について
熱中症のおそれがある作業者を発見した場合の「報告体制」の整備、「報告手順の作成」、および「関係者への周知」が義務となります。
労働安全衛生規則改正の裏には、必ず死者やけが人がいます。
規則ばかりが増えるのは事業所にとっても負担ですが、自社で死者やけが人を発生させないためにも、関係者に周知徹底するようにしましょう。
関係者周知用の文書を作成したので、自由に改変してお使いください。
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf



