永住許可に関するガイドラインの改定(令和8年2月24日)
変更点として大きく2つ。
1.現に有している在留資格が上陸許可基準等に適合していること
2.在留期間「3年」を有する者の取り扱い期限について
1.「上陸許可基準等への適合性」が実質審査へ
改訂後の1(3)エでは、「現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること」が明確に求められています。今回の改訂以降、現在の活動実態が基準に適合しているかどうかをより厳格に確認する運用が強まっていると考えられます。
1.技術・人文知識・国際業務(技人国)
技術・人文知識・国際業務 においては、学歴・職歴と業務内容の関連性が中核要件です。
実務上問題となるのは、
- 実質的に単純労働に従事しているケース
- 名目的な職務記載と実態の乖離
このような場合、在留資格更新は通っていても、永住審査では「現在の上陸許可基準適合性」に疑義が生じ得ます。更新が通っている=永住も問題ないという図式は、もはや通用しません。
2.経営・管理
経営・管理 についても同様です。
- 実体のない会社
- 売上・事業活動の乏しい法人
- 実質的な雇用や取引の裏付けが弱いケース
これらは形式上の在留継続が可能であっても、永住段階では事業実態の裏付け資料の厚みが強く求められます。
2.在留期間「3年」特例に期限設定
改訂のもう一つの大きなポイントは、いわゆる「3年=最長扱い」の経過措置に明確な期限が設けられたことです。
令和9年3月31日までの間は、在留期間「3年」を「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うとされています。
しかし、令和9年4月1日以降は、原則どおり「最長在留期間=5年」を有していることが必要」です。
10年特例対象者への影響
「日本人の配偶者等」の一部や「定住者」 は原則10年在留の特例対象ですが、「最長在留期間」の要件は免除されていません。
したがって、令和9年4月1日以降は、「3年」の在留期間しか有していない場合、たとえ特例要件を満たしていても永住申請は不可という取り扱いに変わります。
永住制度は、単なる年数経過型の制度から、
在留資格の実体的適法性を継続的に証明できる者のみを選別する制度へと、より明確に舵を切ったといえます。


