新規受託で情報ゼロ…「情報提供依頼」の前に行う「社労士コード払出」

社会保険手続において、事業所の基礎情報を確認する場面は少なくありません。
通常であれば、「適用関係通知書」や「標準報酬月額決定通知書」を確認すれば足りるケースがほとんどです。

しかし、実務では“何も分からない”状態からスタートすることもあります。


■ 適用関係通知書の再発行ができるケース

適用関係の確認については、以下の手続が用意されています。

通常はこの手続で十分対応可能です。


■ 問題となるケース:情報が一切不明

しかし、以下のようなケースでは再交付依頼の前提情報がありません。

  • 被保険者が不明
  • 標準報酬月額が不明
  • そもそも事業所情報が曖昧

つまり、再交付依頼に必要な前提情報が存在しないケースです。この場合、やむを得ず「情報提供依頼書」を提出します。


■ 情報提供依頼書提出時の落とし穴

ここで注意すべきなのが、委託社労士の登録です。

情報提供依頼を行う際には、
事前に「事業所関係変更届」により、委託社労士としての登録が必要となります。


■ 委託社労士登録で必要となる「社労士コード」

委託社労士の登録時には、「社会保険労務士コード」の記入が必須となります。

大阪の場合、社労士コードの払出は大手前年金事務所でのみ受付となっており、即時取得はできません。さらに、申請は書面のみで郵送でのやり取りと、想像以上に時間がかかります。

私はネット情報を参考にコードを記入して提出し、手続きが返戻になってしまい手続全体が大幅に遅延してしまいました...。


■ 実務対応の流れ(整理)

情報が全くない事業所の場合は、以下の流れを踏む必要があります。

  1. 社労士コードの払出申請(大手前年金事務所)
  2. コード到着(郵送・約1週間)
  3. 事業所関係変更届(委託社労士登録)提出
  4. 情報提供依頼書の提出



■ おまけ:申請書フォーマットの共有について

同様のケースで困る同業者のために、
「社会保険労務士コード払出申請書」のフォーマットを共有いたします。

(※スキャン品質についてはご容赦ください)