2025年10月16日施行:在留資格「経営・管理」許可基準の大幅改正と永住・高度専門職への影響

この度、在留資格「経営・管理」に係る上陸許可基準等が改正され、令和7年10月16日(木)より施行されました。本改正は、単なる要件の追加ではなく、事業の規模、経営実態、人材要件を大幅に見直すものであり、特に「高度専門職」や「永住許可」を目指す方にとっては極めて重要な変更点を含んでいます。


1. 主な改正内容(2025年10月16日施行)

今回の改正は、事業の質の向上と経営活動の実態確保を目的として、許可基準が大きく引き上げられました。

改正項目改正後の要件現行要件 (対比)根拠条文等
資本金の額等3,000万円以上の資本金または出資総額が必要。500万円以上。法第7条第1項第2号の基準を定める省令 第2号ロ。
常勤職員の雇用申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員(※)を雇用することが必要(義務化)。なし (従前は資本金の代替要件として2人以上の雇用要件あり)。法第7条第1項第2号の基準を定める省令 第2号イ。
日本語能力申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(B2相当以上)を有することが必要。なし。法第7条第1項第2号の基準を定める省令 第3号。
経歴・学歴経営管理または事業分野に関する博士、修士、専門職の学位を取得していること、または、事業の経営/管理について3年以上の職歴を有すること。なし。法第7条第1項第2号の基準を定める省令 第4号。
事業計画書の確認在留資格決定時において、事業計画の具体性・合理性・実現可能性を評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士等)の確認を義務付ける。なし。施行規則 別表第三 第1号イ。

※ 雇用義務の対象となる「常勤職員」は、日本人、特別永住者、または法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者等)を持つ外国人に限定され、法別表第一の在留資格を持つ外国人は含まれません。

2. 申請に関する取扱い

A. 新規・更新申請の審査における留意事項

  1. 事業活動の実態確保:業務委託を多用するなど、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、「経営・管理」活動を行っているとは認められません。
  2. 事業所の確保:改正後の規模に応じた経営活動を行うため、原則として自宅を事業所と兼ねることは認められません
  3. 公租公課の履行確認:在留期間更新時には、労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、および国税・地方税(法人税、住民税、消費税、源泉所得税等)の支払義務の履行状況が確認されます。
  4. 許認可の取得:事業に必要な許認可の取得状況を証する資料の提出が求められます。在留許可後にしか取得できない正当な理由がある場合は、次回の更新時に提出を求められます。
  5. 長期間の出国:在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合(累計で在留期間の過半を超えるなど)は、日本での活動実態がないものとして、在留期間更新許可は認められません。

B. 施行に伴う経過措置の適用

  1. 施行日前の申請:本改正省令の施行日の前日(2025年10月15日)までに受け付け、審査が継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については、改正前の許可基準が適用されます。
  2. 既存在留者への適用猶予(3年間):既に「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までに在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の基準に適合していない場合でも、経営状況や適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。
  3. 猶予期間後の更新:令和10年10月16日以降になされた在留期間更新許可申請については、原則として改正後の許可基準に適合する必要があります。

3. 在留資格変更・永住許可申請に伴う留意点

今回の改正基準は、「経営・管理」だけでなく、「高度専門職1号ハ」及び「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)に対しても適用されます。

施行日(2025年10月16日)以降、これらの在留資格で在留する方が、改正後の許可基準に適合していない場合、以下の在留資格変更許可や永住許可は認められません

① 2025年10月16日以降の「経営・管理」から「高度専門職1号ハ」への移行

「高度専門職1号ハ」は、「経営・管理」の活動を前提とする在留資格であるため、移行後の活動が改正後の「経営・管理」の許可基準を満たしていない場合は、在留資格変更許可は認められません。

② 2025年10月16日以降の「経営・管理」から「永住許可」への移行

「経営・管理」の在留資格で永住許可を申請する場合、申請者が改正後の「経営・管理」の許可基準に適合していない場合は、永住許可は認められません。

③ 2025年10月16日以降の「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号(経営・管理)」への移行

「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への変更許可についても、申請者が改正後の「経営・管理」の許可基準に適合していない場合は、許可は認められません。

④ 2025年10月16日以降の「高度専門職1号ハ」または「高度専門職2号(経営・管理)」から「永住許可」への移行

「高度専門職1号ハ」または「高度専門職2号」の活動が「経営・管理」を前提としている場合、永住許可申請時において、申請者が改正後の「経営・管理」の許可基準に適合していない場合は、永住許可は認められません。


最後に

今回の改正は、日本で事業を行う外国人経営者に、より大規模かつ安定した経営基盤を求めるものです。特に、資本金要件の大幅な引き上げ(500万円→3,000万円)と、常勤職員の雇用義務化は、今後の事業計画に大きな影響を与える可能性があります。

既に「経営・管理」または「高度専門職1号ハ」で在留中の方は、猶予期間(3年間)中に、改正後の基準を満たすための準備を計画的に進めることが不可欠です。