行政書士法改正(令和8年1月1日施行)の目的と影響
令和8年(2026年)1月1日に施行される行政書士法の改正は、行政書士業界のみならず、関連する多くの業界に大きな影響を及ぼす重要な転換点となります。今回の改正は、デジタル社会への対応や無資格者による違法行為の抑制を主眼としています。
目次
1. 改正行政書士法の主要な原文(令和8年1月1日施行)
今回の改正で特に注目すべき条文は、行政書士の「使命」の明記、デジタル対応を含む「職責」の新設、そして「業務制限」の明確化です。
行政書士の使命
第一条 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
職責
第一条の二 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。
業務
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
業務の制限
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。……
両罰規定(第23条の3)
第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二(業務の制限違反)、第二十二条の四(名称の使用制限違反)……の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2. 改正に至った経緯と背景
今回の法改正の背景には、急速に進展するデジタル社会への対応と、行政書士制度の健全性を守る必要性が高まったことがあります。
- デジタル化への法的根拠の整備: 行政手続のオンライン化が進む中で、デジタルに不慣れな高齢者や障害者、外国人が取り残されないようサポートすることが、行政書士の重要な職責として位置づけられました。
- 「使命」への格上げ: これまで法律の「目的」として記されていた内容が、行政書士の「使命」へと改められました。これにより、社会的意義や倫理的義務がより鮮明に示されました。
- 特定行政書士の役割拡大: 2014年の制度創設から10年が経過し、利用者の利便性向上のため、本人が作成した書類に係る不服申立てについても代理ができるよう業務範囲が拡大されました。
3. 改正のきっかけとなった「不法行為」の実態
第19条の業務制限規定に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加されたのには、深刻な社会的問題が背景にあります。
- 給付金等の不正申請問題: コロナ禍において、行政書士でない者が「コンサルタント料」や「手数料」、「会費」といった名目で多額の対価を受け取り、給付金の代理申請を行う事例が散見されました。
- 「無償」を装った脱法行為: 表面上は「書類作成は無料サービス」とうたいながら、実態としては他の費用(車両代金、管理費、コンサル料など)に対価を含めて報酬を得る行為が横行しており、これらを明確に禁止する必要がありました。
4. どのような業界に影響を与えるのか
この改正は、これまで「グレーゾーン」とされてきた慣行を続けてきた業界に極めて大きな影響を与えます。
- 自動車販売店・整備業界: 顧客へのサービスや車両代金に含める形で「自動車登録」や「車庫証明」の書類作成代行を行っている場合、改正後は「いかなる名目でも報酬を得ている」とみなされ、明確に違法となる可能性が高くなります。
- 登録支援機関(技能実習・特定技能): 在留資格申請書類の作成を「支援委託費」などの名目で行うことは、行政書士法違反となるリスクが顕在化します。
- 補助金・経営コンサルタント: 補助金申請の事業計画書作成支援において、付随する官公署提出書類の作成を無資格で行うことは、名目を問わず処罰の対象となります。
5. どのように対応すべきか
法改正施行に向け、各事業者はコンプライアンス(法令遵守)体制の再構築が急務です。
- 業務範囲の明確な分離: 自社で行う「本来業務(生活支援、コンサル等)」と、行政書士の独占業務である「書類作成・申請代行」を明確に分け、契約書や見積書を見直す必要があります。
- 有資格者(行政書士)との正式な連携: 官公署に提出する書類の作成が必要な場合は、顧客から行政書士へ直接委任するか、有資格者へ外部委託する体制を構築してください。
- 社内教育と周知: 現場の担当者が「サービスの一環」として安易に書類を作成しないよう、改正法の「両罰規定(社員だけでなく会社も罰せられる)」のリスクを周知徹底させる必要があります。
- 証拠の整備: 契約において書類作成を業務から除外していることや、行政書士が適正に介在している記録を客観的に説明できる形で残すことが、防御策として重要です。
今回の法改正は、厳しい罰則(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)を伴います。早急に健全な運営体制を整えましょう。
【参考】


