2026年4月から「130万円の壁」が変わる!労働契約を基準とする新ルールについて
働き手にとって大きな関心事である「年収の壁」。令和8年(2026年)4月1日から、社会保険の扶養認定における「130万円の壁」の取り扱いが大きく見直されます。
今回の改正は、パートやアルバイトで働く方々が「扶養を外れないために仕事をセーブする」といった就業調整を防ぎ、より柔軟に働ける環境を整えることを目的としています。

1. 何が変わる?「労働契約」に基づく判定へ

これまでの扶養認定では、過去の収入や現時点の収入、将来の収入見込みなどを踏まえ、残業代などの「所定外賃金」も含めた今後1年間の収入見込みで判定されていました。
しかし、令和8年4月1日以降は、「労働契約の内容(労働条件通知書など)」に基づいて年間収入を判定するルールに変わります。
具体的には、雇用契約書や労働条件通知書に記載された時給・所定労働時間・所定労働日数から算出される年間収入が基準額(原則130万円)未満であれば、原則として扶養に入り続けることができます。
2. 残業代はどう扱われる?
今回の改正の最大のポイントは、「契約段階で見込みにくい残業代(時間外労働に対する賃金)」は、原則として扶養認定の年間収入に含めないという点です。
- これまでの悩み: 「人手不足で急に残業が増えて130万円を超えそう……。扶養を外れるから仕事を断らなきゃ」
- これからの対応: 契約上の年収が130万円未満であれば、一時的な残業によって実際の収入が130万円を超えたとしても、直ちに扶養から外れることはありません。
ただし、実際の年収が社会通念上妥当な範囲を大きく上回っている場合や、労働契約上の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、認定が取り消される可能性がある点には注意が必要です。

3. 対象となる収入基準額のおさらい
「基準額」は年齢や状況によって異なります。
- 一般の方: 130万円未満
- 19歳以上23歳未満(配偶者を除く): 150万円未満
- 60歳以上、または一定の障害がある方: 180万円未満
4. 手続きに必要な書類
令和8年4月以降に扶養認定を受ける際は、以下の書類等が必要になります。
- 労働契約の内容が分かる書類: 「労働条件通知書」や「雇用契約書」など。
- 申立て: 認定対象者が「給与収入のみである」旨の申立てを行う(健康保険被扶養者届の備考欄への記載など)。
なお、副業などの事業収入や年金収入がある場合は、従来通り確定申告書や非課税証明書などを用いた判定が行われます。

まとめ:働き方を見直すチャンス
今回の変更により、契約の範囲内であれば、急な仕事の依頼や残業にも柔軟に対応しやすくなります。一方で、将来的には社会保険の適用拡大が進み、「社会保険に加入して働く」ことのメリット(将来の年金額アップや傷病手当金などの保障)も注目されています。
この機会に、ご自身やご家族にとって最適な働き方を再確認してみてはいかがでしょうか。


