「資格確認書」が7月から順次送付開始!

従来の健康保険証が令和7年12月2日以降は原則使用できなくなるに伴い、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」の利用が推奨されていますが、マイナ保険証をお持ちでない方のために、「資格確認書」が順次送付されます。

「資格確認書」とは?

「資格確認書」は、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方が、引き続き医療機関を受診できるようにするための書類です。当分の間、マイナ保険証を保有していない方全員に、従来の健康保険証の有効期限内に無償で交付されます。

今回の「資格確認書」の送付対象となる方は?

現在、健康保険証をお持ちの加⼊者(令和6年11月29⽇までに⽇本年⾦機構において新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加⼊者)であって、令和7年4月30⽇時点でマイナ保険証をお持ちでない方。

いつ、どこに送られてくるの?

協会けんぽでは、令和7年7月より順次、対象となる従業員のご自宅へ送付を開始します。ご家族様の資格確認書も、従業員様のご自宅へまとめて送られます。もし送付される資格確認書が5枚以上の場合は、複数の封筒に分かれて届くことがあります。

大阪の場合、7月30日 ~ 10月17日の間で送付されることが予定されています。

「資格確認書」の有効期限と使用方法

「資格確認書」の有効期限は、保険者が5年以内で設定することになっています。 万が一、病状の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合でも、この資格確認書を使用することができます。従来の健康保険証と同様に、親族などの法定代理人や介助者による代理申請も可能です。

マイナ保険証の利用も強く推奨されています!

「資格確認書」は便利な代替手段ですが、国はマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」の利用を強く推奨しています。その主なメリットは以下の通りです。

  • より質の高い医療を受けられる:マイナ保険証を使って受診すると、患者さんの同意のもと、初めての医療機関でも特定健診や薬剤、診療情報が医師と共有され、より適切な医療を受けられるようになります。
  • 高額療養費制度の手続きが不要に:マイナ保険証での受診であれば、限度額適用認定証がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度に基づき窓口での高額な医療費の立て替え払いが不要になります。協会けんぽへの手続きも必要ありません。
  • 手続きが簡単!:マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするための登録は、スマートフォンや医療機関窓口のカードリーダー、セブン銀行ATMで簡単に行うことができます。
  • 医療費情報や資格情報の確認:マイナポータルで自身の医療費情報や資格情報を確認でき、確定申告にも活用できます。

まとめ

従来の健康保険証が原則使用できなくなることに伴い、「資格確認書」が新たな選択肢として登場します。この書類があれば、マイナ保険証をお持ちでない方も安心して医療機関を受診できます。しかし、マイナ保険証には医療の質向上や手続きの簡略化といった多くのメリットがあります。

ご自身の加入している医療保険者からの情報をよく確認してください。そして、これを機にマイナ保険証の利用登録もぜひ検討してみてくださいね!