2026年3月末まで!期限切れの健康保険証の「暫定的な取扱い」について
現行の健康保険証の新規発行は2024年12月2日に終了し、原則として「マイナ保険証」または「資格確認書」による資格確認へ移行しています。
この移行に伴い、2024年12月2日以前に発行された健康保険証の多くが2025年12月1日をもって最長有効期限を迎えることになります。
しかし、医療現場での混乱を避けるため、有効期限が切れた後の健康保険証の取扱いに関する暫定措置が通知されました。
2025年12月2日以降も「2026年3月末」まで特例措置が適用されます
本来、2025年12月2日以降は、マイナ保険証または資格確認書がなければ保険診療を受けられなくなる予定でした。
しかし、今回の通知により、2025年12月2日以降、以下の条件を満たせば、2026年3月31日までの間、保険証として取り扱うことが認められます。
注意点:単独で有効な証明書ではありません
この継続利用は、従来の保険証が「そのまま有効期限を延長して使える」という意味ではありません。
【暫定的な取扱い(特例措置)の仕組み】
- 対象となる方: 期限切れに気づかずに健康保険証を持参してしまった患者や、「資格情報のお知らせ」のみを持参した患者。
- 医療機関側の対応: 医療機関は、患者が持参した健康保険証の被保険者番号などの情報に基づき、オンライン資格確認等システムに照会します。
- 資格確認ができた場合: 資格が確認できれば、従来の負担割合(3割など)で保険診療として受診・レセプト請求を行うことが可能とされています。
つまり、この措置は、患者がうっかり期限切れの保険証を持ってきた場合に、医療機関側で裏付けを確認することで保険診療を継続できるようにするための一時的な例外対応です。
2026年4月以降に備えて
今回の暫定措置は、あくまでも2026年3月末までの対応です。この措置は、次回以降の受診時にはマイナ保険証または資格確認書を必ず持参するよう患者に呼びかけることを前提としています。
この機会に、マイナ保険証や資格確認書の利用準備を進めていきましょう。





