健康保険証等の返却ルール

昨年12月2日に従来の健康保険証は廃止されましたが、それまでに発行された保険証については、資格喪失等をしていなければ、令和7年12月1日まで使用可能という経過措置が設けられています。


1.従来の健康保険証の返却について

従来の紙またはカード型の健康保険証は、2024年12月2日(令和6年12月2日)に廃止されました。しかし、その後の返却義務については、従業員が「いつ」退職し、健康保険の資格を喪失したかによって明確に分かれています。

資格喪失(退職)のタイミング返却の要否返却方法
R7.12.1までに資格喪失した場合返却が必要です。資格喪失届等に健康保険証を添付し、日本年金機構へ返納してください(後日の場合は協会けんぽへ返納)。
R7.12.2以降に資格喪失した場合返却は不要です。自己破棄

R7.12.2以降の退職であれば、回収業務そのものが発生しません。

2.制度改正後に交付される証明書の返却について

従来の健康保険証の廃止に伴い、新しい証明書として「資格情報のお知らせ」(紙製カード型)や「資格確認書」(プラスティック製・カード型)が交付されています。これらの新しい証明書についても、返却ルールが定められています。

① 資格情報のお知らせ(紙製カード型)

「資格情報のお知らせ」は、マイナンバーカードに記載されていない記号・番号や資格取得年月日などの情報を提供し、主に給付金申請等に活用してもらう目的で、全ての加入者に対して個人単位で発行されます。

  • 返却の要否: 返却は不要です。
  • 事業主の役割: 事業所様から加入者様へ配付するのみであり、退職時に協会けんぽへ返納する必要はありません。

② 資格確認書(プラスティック製・カード型)

「資格確認書」は、マイナ保険証を利用できない方(マイナンバーカードを持っていない、利用登録をしていないなど)に交付され、健康保険証と同じ効力を有します。この証明書は不正利用防止のため、最大5年間の有効期限が設定されています。

  • 有効期限内の退職の場合: 資格確認書の回収が必要です。回収した資格確認書は、資格喪失届に添付して返却してください。
  • 有効期限が切れた場合: 有効期限が切れた資格確認書の返却は不要です。

まとめ


健康保険証の回収が不要になるのは、R7.12.2以降に資格を喪失したケースです。このルール変更は、事業主の皆様の退職手続きにおける事務負担を軽減することを目的としています。