【最大75万円】「年収の壁」対策!キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」が企業を後押し

近年、「年収の壁」が働き控えの一因として注目されています。特にパートタイム労働者の方々が、社会保険の加入要件を満たすことで手取り収入が一時的に減少する「106万円の壁」や「130万円の壁」を意識し、労働時間を調整するケースが見られます。

このような課題に対応するため、厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として、キャリアアップ助成金に新たなコースを設けています。それが、令和7年7月1日から申請が開始される「短時間労働者労働時間延長支援コース」です。このコースは、企業が短時間労働者のキャリアアップと職場定着を促進するための強力な支援策となります。

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者のキャリアアップ(正社員転換や処遇改善)を促進するために、これらの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。労働者個人に直接支給されるものではなく、あくまで事業主が対象です。

短時間労働者労働時間延長支援コースの目的と経緯

この新コースは、主にいわゆる「130万円の壁」への対応として創設されました。労働時間を延長して社会保険に加入する際、労働者の手取り収入が減少しないよう、事業主の取り組みを支援することが目的です。

令和5年10月からは「106万円の壁」対策として「社会保険適用時処遇改善コース」が運用されていますが、今回の新コースは、その中の「労働時間延長メニュー」の要件や助成額を見直したものです。これは、令和7年2月25日の自民・公明・維新の三党合意で、時限措置としてキャリアアップ助成金の拡充が盛り込まれたことを受けての措置です。

具体的な助成内容:最大75万円の支援

短時間労働者労働時間延長支援コースは、長期の職場定着とさらなるキャリアアップを促すため、1年目だけでなく、2年目の取り組みにも助成を行う点が特徴です。

【1年目の助成内容】 1年目は、対象労働者を新たに社会保険に適用させるとともに、労働時間延長や賃上げの取り組みを行います。

要件小規模企業事業主(※1)中小企業事業主大企業事業主
週所定労働時間の5時間以上延長50万円40万円30万円
週所定労働時間の4時間以上5時間未満延長 かつ 賃金5%以上増加50万円40万円30万円
週所定労働時間の3時間以上4時間未満延長 かつ 賃金10%以上増加50万円40万円30万円
週所定労働時間の2時間以上3時間未満延長 かつ 賃金15%以上増加50万円40万円30万円

(※1)小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人を常態として超えない企業を指します。

【2年目の助成内容】 2年目は、さらに労働時間の延長やキャリアアップのための措置を講じた場合に助成されます。

要件小規模企業事業主中小企業事業主大企業事業主
労働時間を更に2時間以上延長25万円20万円15万円
基本給を更に5%以上増加25万円20万円15万円
昇給、賞与または退職金制度のいずれかの制度を新たに適用25万円20万円15万円

これにより、最大で労働者1人当たり75万円(小規模企業の場合)の支援が行われます。

助成金を活用する上での視点:社会保険料負担との関係

この助成金は、社会保険加入に伴う労働者と事業主双方の負担増を緩和し、労働者の手取り収入を維持・増加させることを目的としています。しかし、純粋に「お得になる」と考えるよりも、社会保険料負担を軽減する「経費助成」として捉える視点も重要です。

例えば、現在の大阪府の最低賃金は1,164円ですが、週30時間勤務(特例適用事業所ではなく、週所定労働時間40時間の場合)であれば、社会保険加入の最低ラインとなる月収はおおよそ151,736円(標準報酬月額150,000円)となります。被保険者が40歳以上の場合、事業所負担と本人負担を合わせた健康保険料と厚生年金保険料は、月額で合計約45,195円になります。これが12ヶ月分となると、年間で約542,340円の負担となります。

この年間負担額と助成額を比較すると、例えば小規模企業が1年目に50万円の助成を受けた場合でも、年間の社会保険料負担を完全にカバーできるわけではありません。

このことから、本助成金は、社会保険加入に伴う事業主の新たなコスト負担を実質的に軽減し、労働者の収入確保を支援するための純粋な「経費助成」として考えることが、より現実的な捉え方と言えるでしょう。これにより、企業は社会保険適用へのハードルを下げ、安心して労働者の処遇改善に取り組むことが可能になります。

複数年かけての取り組みも対象

週所定労働時間の延長等に複数年かけて取り組み、社会保険に加入する場合も助成対象となります。ただし、社会保険が適用されていない段階で助成を受けられるわけではなく、また複数年にわたり助成を受け続けられるわけではありません。複数年にわたる取り組みの場合、短時間労働者労働時間延長支援コースの施行日である令和7年7月1日以降に行った取り組みが対象となります。

申請手続きと注意点

  • キャリアアップ計画書の提出: 短時間労働者労働時間延長支援コースを利用する場合、事前にキャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局・ハローワークへ提出することが必要です。ただし、既に社会保険適用時処遇改善コースのキャリアアップ計画書を提出している場合は、変更届の提出は不要です。
  • 申請時期: 労働時間を延長して新たに社会保険の適用となった日、または社会保険適用後に労働時間を延長した労働者を対象とすることができます。支給申請は、労働時間延長等の取り組みの6か月経過後に行うことになります。
  • 切り替え: 既に現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニューでの取り組みを進めている場合でも、令和7年7月1日以降、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えて申請することが可能です。
  • 就業規則: 労働者が10人未満の事業所でも、2年目の取り組みで昇給、賞与または退職金制度の適用を実施する場合は、就業規則または労働協約を作成し、必要な規定を整備する必要があります。
  • 社会保険の任意適用: 未適用事業所の場合、本コースの支給を受けるためには社会保険の任意適用を行い、社会保険の適用事業所となる必要があります。
  • 併給: 短時間労働者労働時間延長支援コースと、正社員化コースや賃金規定等改定コースとの併給はできません。ただし、賞与・退職金制度導入コースとは、要件を満たせば併給可能な場合があります。

申請に必要な書類や様式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできるほか、都道府県労働局やハローワークの助成金担当窓口で直接配布されています。また、申請に関する無料サポートも利用できますので、詳細は管轄の労働局やハローワーク、または働き方改革推進支援センター、年収の壁突破・総合相談窓口(フリーダイヤル:0120-030-045)までお問い合わせください。

まとめ

短時間労働者労働時間延長支援コースは、事業主が短時間労働者の社会保険適用と処遇改善を進める上で、大きな経済的支援となる制度です。特に「年収の壁」を意識する労働者にとって、安心して長く働き続けられる環境を整備するためにも、この助成金の活用をぜひご検討ください。