キャリアアップ助成金「正社員化コース」:2025年4月からの変更点と活用ガイド
非正規雇用労働者のキャリアアップを支援し、企業の生産性向上にも繋がる「キャリアアップ助成金」。この制度は、非正規雇用労働者を企業内で正社員に転換したり、処遇を改善したりする取り組みを行った事業主に対して助成金を支給するものです。
特に人気の「正社員化コース」は、2025年4月以降、支給対象者の範囲や助成額、申請手続きにおいて重要な変更点があります。今回は、これらの変更点を中心に、正社員化コースの活用方法について詳しく解説します。
キャリアアップ助成金「正社員化コース」とは?
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための制度です。正社員化コースは、これらの労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)へ転換または直接雇用した場合に助成されます。この制度は、労働者の意欲と能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保することを目的としています。

2025年4月からの主な変更点
キャリアアップ助成金は、2025年4月1日からの取り組みに適用される変更が加えられています。
- 支給対象者の区分と助成額の変更
- 従来の支給額に加えて、**「重点支援対象者」**とそれ以外の者で助成額が分かれるようになりました。
- 重点支援対象者とは、以下のいずれかに該当する労働者を指します。
- 雇入れから3年以上の有期雇用労働者。
- 雇入れから3年未満で、過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下、かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない有期雇用労働者。
- 派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者。
- 助成額(1人当たり):
- 有期→正規:
- 重点支援対象者:中小企業 80万円 (大企業 60万円)
- 上記以外:中小企業 40万円 (大企業 30万円)
- 無期→正規:
- 重点支援対象者:中小企業 40万円 (大企業 30万円)
- 上記以外:中小企業 20万円 (大企業 15万円)
- 有期→正規:
- 加算措置:
- 正社員転換制度を新たに規定し、転換等を行った場合:1事業所当たり 20万円 (大企業 15万円)。
- 多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれか1つ以上)を新たに規定し、転換等を行った場合:1事業所当たり 40万円 (大企業 30万円)。
- キャリアアップ計画書の取り扱いの簡素化
- これまでは労働局長の認定が必要でしたが、2025年4月1日からは届出のみでよくなりました。
- ただし、記載内容や事前の提出は引き続き必要であり、不備があれば修正を求められる場合があります。計画期間(3年以上5年以内)内に、計画対象者、目標、期間、目標達成のための取り組みを記載する必要があります。
- 2025年4月1日より前に認定を受けている場合は、改めて提出する必要はありません。
- 新規学卒者の支給対象からの除外
- 雇入れ日から起算して1年未満の新規学卒者は支給対象外となります。
- これは、本来正規雇用として雇い入れるべき新規学卒者を、有期雇用で雇い入れ、短期間で正社員転換して助成金を申請する事例があったことを踏まえたものです。
正社員化コースの主な要件
- 対象となる事業主:
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いていること(事業主や役員も可)。キャリアアップ管理者は、複数の事業所や労働者代表と兼任することはできません。
- 対象労働者の労働条件、勤務状況、賃金支払い状況などを明らかにする書類を整備していること。
- 計画期間内に計画に記載した正社員化に取り組むこと。
- 支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反をしていないこと。
- 支給申請日において、正社員転換後6か月(または2期申請の場合は12か月)以上継続して雇用しており、賃金を支給していること。
- 正社員化を行った適用事業所で、転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、事業主都合による解雇などを行っていないこと。
- 社会保険の適用事業所の場合、正社員化した日から社会保険に加入させていること。
- 対象となる労働者:
- 正社員化前:支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者であること。
- 「認められる待遇差」の例として、基本給の昇給差、賞与支給の差、昇給額の範囲の差、各種手当の差(通勤手当・家族手当・固定残業代などを除く)が挙げられます。
- 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と異なる場合も該当します。
- 「認められない待遇差」として、通勤手当や家族手当の違い、固定残業代の違い(原則)、また、規定がなかったり形式的な差であったりするものは認められません。
- 実際に昇給差や賞与支給差がない場合は支給対象外となる可能性があるため注意が必要です。
- 正社員化後:「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正規雇用労働者に転換されていること。
- 試用期間を設けた場合、原則として試用期間中は正社員とみなされず、「無期→正規」の申請として扱われます。
- 正規雇用を約して雇い入れられた者でないこと(正社員求人に応募し、試用期間として有期契約を結んだ場合は理由を確認する場合があります)。
- 転換日の前3年以内に、当該事業主または密接な関係の事業主において正規雇用労働者であったり、役員や請負の関係であったりした者でないこと。
- 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
- 定年を迎えた事業所の労働者でないこと、また正社員化日から定年までの期間が1年以上であること。
- 正社員化前:支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者であること。
- 賃金3%以上増額要件
- 正社員転換後6か月間の賃金が、正社員転換前6か月間の賃金より3%以上増額している必要があります。
- 賃金比較には、基本給と定額で支給される諸手当を含めます。
- 通勤手当、住宅手当、変動する可能性のある手当(歩合給、精皆勤手当、固定残業代など)は算定に含めません。
- 所定労働時間や支給形態が変更される場合は、1時間あたりの賃金を算出して比較します。
申請までの流れと留意点
- キャリアアップ計画書の作成・提出:各コースの実施日(正社員転換日)の前日までに、管轄の労働局長に提出します。
- 就業規則等の整備:転換規定がない場合、就業規則等を改定して転換制度を規定し、労働者に周知する必要があります。
- 正社員転換の実施:就業規則等の規定に基づき、面接試験や筆記試験などの適切な手続きを経て正社員転換を行います。
- 賃金の支払い:正社員転換後6か月分の賃金を支給します。この際、転換前6か月の賃金と比較して3%以上の増額が必要です。
- 支給申請:転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局またはハローワークに申請します。重点支援対象者の場合は、さらにその後の6か月分(計12か月分)の賃金支払い後に2期目の申請が可能です。
- 電子申請:雇用関係助成金ポータルサイトを通じて電子申請が可能です。初回登録後、事業所情報の入力が省略できるなど、申請者の負担を軽減できます。
不正受給への厳格な対応
キャリアアップ助成金では、不正受給に対して厳格な対応がとられます。偽りその他不正行為により助成金を受けようとした場合、助成金は不支給または支給が取り消され、企業名公表や刑事告訴の対象となる場合があります。支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金の返還に加え、延滞金や違約金(返還額の20%)が請求され、5年間雇用関係助成金を受給できなくなるなどの措置がとられます。提出書類の差し替えは原則として認められませんので、申請前に内容を十分に確認することが重要です。
2025年4月からの変更点を理解し、適切に活用することで、非正規雇用労働者のキャリアアップを支援し、企業の持続的な成長に繋げましょう。





