子の看護等休暇の有給化で最大52万円の助成金を活用しませんか?
少子高齢化が進む中、育児を担う従業員の離職防止は企業の喫緊の課題です。今回は、令和7年10月1日の改正により注目を集める「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」の中から、特に導入のハードルが低く効果の高い「子の看護等休暇制度有給化支援」を中心に解説します。

目次
1. 制度について
本助成金は、中小企業事業主が仕事と育児の両立支援に取り組むことを支援する制度です。
① 子の看護等休暇制度有給化支援
- 制度の概要: 法定を上回る内容で、子の看護等休暇を「有給」として導入する取り組みを支援するものです。
- 支給額: 30万円(1事業主1回限り)。
- 取組の内容: 令和7年10月1日以降に以下の要件を満たす制度を就業規則等に規定することが必要です。
- 年次有給休暇と同等の賃金を支払うこと(賃金全額支給)。
- 1年度あたり10労働日以上付与すること。
- 時間単位での取得、および就業時間の途中での「中抜け」取得を認めること。
- 制度導入にあたって、所定労働時間を短縮しないこと。
- 年次有給休暇とは別に取得できる制度であること。
② 制度利用期間延長加算
- 制度の概要: 助成対象となる子の年齢を「中学校修了前」まで延長する取り組みへの加算です。
- 支給額: 20万円を加算(1事業主1回限り)。
- 取組の内容: 導入した柔軟な働き方選択制度の全て、もしくは有給の子の看護等休暇制度を、中学校修了前の子を養育する労働者が利用可能とすることです。
③ 育児休業等に関する情報公表加算
- 制度の概要: 自社の育児休業等の利用実績を公的に公表した場合の加算です。
- 支給額: 2万円を加算(1事業主1回限り)。
- 取組の内容: 厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」において、以下の情報を支給申請日までに公表する必要があります。
- 男性労働者の育児休業等取得割合。
- 女性労働者の育児休業取得割合。
- 男女別の育児休業平均取得日数。
コラム:子の看護等休暇制度とは
「子の看護等休暇」は育児・介護休業法で定められた法定休暇です。
- 対象: 小学校3年生修了までの子を養育する労働者。
- 目的: 子供のケガや病気の看護、または予防接種や健康診断の付き添い。
- 日数: 年間5日(子が2人以上の場合は10日)。
- 単位: 1時間単位や「中抜け」での取得も可能。
- 給料: 法律上は「有給か無給か」は会社が自由に定められますが、今回の助成金はこれを「有給」にすることで受給可能となります。
3. 基本的な確認事項
助成金申請にあたって、以下の条件を満たしているか事前にご確認ください。
- 中小企業事業主であること。
- 休暇制度の対象となる雇用保険被保険者(小学校3年生修了までの子を養育)が在籍していること。
- 法定水準を満たす育児休業制度および短時間勤務制度を就業規則に規定していること。
- 一般事業主行動計画を策定・届出し、公表・周知していること(申請時点で有効な期間内であること)。
4. 導入から受給までの全体スケジュール
申請の主な流れは以下の通りです。
- 導入する制度の選択と必要書類の収集: 当事務所と相談しながらプランを決定します。
- 一般事業主行動計画の策定・届出: 公表サイトでの情報公開も含めて実施します。
- 就業規則の作成・変更: 有給の看護休暇制度等を規定し、従業員へ周知。労働基準監督署へ届け出ます。
- 支給申請: 制度を規定した日の翌日から起算して2か月以内に労働局へ申請します。
- 受給: 審査を経て、支給決定通知書が届きます。
この助成金は、実際に休暇が取得される前でも「制度を導入し、対象者が在籍していること」で申請が可能です。早めの環境整備が、次世代の優秀な社員を引き寄せる力になります。ぜひ一度、当事務所へご相談ください。




