令和8年度雇用保険料が改定されました

令和8年度の雇用保険料率については、かねてから予定されていたとおり令和8年4月1日から改定されました。
今回の改定では、雇用保険料率が全体で0.05%(0.5/1000)引き下げとなっています。

企業の給与計算担当者にとっては、保険料率の変更だけでなく、いつから給与控除を変更するかという実務上の取扱いが重要です。


1 令和8年度の雇用保険料率

主な料率は以下のとおりです。

一般の事業

  • 労働者負担:5/1000
  • 事業主負担:8.5/1000
  • 合計:13.5/1000

令和7年度は合計 14.5/1000 であったため、0.5/1000(0.05%)の引下げとなります。


2 給与から控除する保険料の改定タイミング

雇用保険料率を変更する際の実務上のポイントは、給与の締め日基準で判断することです。

給与から控除する雇用保険料は、
給与計算期間の最終日(締め日)が4月1日以降かどうかで判断します。

  • 給与計算期間:3月10日 ~ 4月9日(締め)
  • 支払日:4月25日

この場合、締め日が4月9日であるため新料率を適用します。
したがって、4月25日支給の給与から新しい雇用保険料率で控除することになります。


3 社会保険料の改定時期との違いに注意

給与計算では、同じ時期に複数の制度改定が重なるため注意が必要です。特に以下の点は混同しやすいポイントです。

健康保険料

  • 3月分保険料から改定
  • 多くの会社では 4月支給給与(翌月控除)から変更

子ども・子育て支援金

  • 4月分保険料から改定
  • 多くの会社では 5月支給給与(翌月控除)から変更

雇用保険料

  • 締め日基準で4月1日以降の給与計算から変更

このように、制度ごとに適用タイミングが異なるため、給与計算担当者は十分に注意する必要があります。


年度替わりは、社会保険料・雇用保険料の変更が集中する時期です。
給与計算ミスは従業員の信頼にも関わるため、事前の確認を徹底してください。

※本記事は給与計算実務上の一般的な取扱いを整理したものです。実際の運用は、会社の給与締め日や控除方法(当月控除・翌月控除)によって異なる場合があります。