令和8年度改正|人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の変更点まとめ

令和8年4月1日付けで支給要領が改正されました。申請様式の更新に加え、実務に影響する変更が複数あります。

公式情報:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)


主な改正ポイント

1.社会保険の加入要件が廃止(最大の変更点)

「事業所が社会保険の適用事業所であり、労働者が被保険者であること」という要件と、それに伴う社会保険料納入証明書・賃金台帳等の添付書類が全面廃止されました。支給要件・計画認定・添付書類・支給決定の4か所にわたる削除で、申請負担が大きく軽減されます。

2.支給決定日の明確化

雇用労務責任者講習を受講し、かつ整備措置実施日前6か月間に解雇等がない場合は、整備措置の実施日の翌日から2か月以内に早期申請ができます。ただし、外国人労働者の解雇等の有無は就労環境整備計画期間(3か月~1年)の末日までが確認対象となるため、支給決定日は計画期間の末日以降となります。

3.苦情・相談体制の「実施日」の明確化

苦情・相談体制の実施日は「就業規則や労働協約を周知した日」ではなく、外国人労働者に苦情・相談体制の内容(利用方法等)を周知した日であることが条文上明記されました。就業規則の周知日と外国人労働者への個別周知日は別管理が必要です。

4.申請様式の更新

電子申請の各様式が「令和7年4月版」から「令和8年4月版」に更新されています。外国人労働者名簿も電子申請では「対象労働者一覧(R8.4~)」に変更されました。


経過措置

令和8年4月1日より前に提出済みの就労環境整備計画については、従前(R7)の規定が適用されます。既に計画を提出している場合、社会保険関連書類の提出が引き続き必要となる場合があります。


申請にあたっては最新の支給要領および厚生労働省の公式案内を必ずご確認ください。