業務改善助成金とは?最低賃金引上げと生産性向上を支援する国の制度を徹底解説!

毎年直面する最低賃金の引き上げは、経営にとって大きな課題の一つではないでしょうか。そんな皆様を力強くサポートするために国が提供しているのが、「業務改善助成金」です。この助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げと、それに伴う生産性向上に資する設備投資などを支援することを目的としています。

この記事では、業務改善助成金の概要から、対象事業者、助成額、申請方法、そして特に知っておきたいポイントまで、詳しく解説していきます。


業務改善助成金とは?その目的と基本

業務改善助成金は、生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等と同時に賃金の引上げを行う中小企業事業者に対し、その費用の一部を助成することで、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。

具体的には、以下の計画を立てて申請し、交付決定後に計画通りに事業を進めることで、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給される制度です。

  • 事業場内最低賃金の引き上げ計画
  • 設備投資等の計画(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)

助成金の対象となる事業者と要件

業務改善助成金の対象となるのは、以下の要件を満たす中小企業・小規模事業者です。

  • 中小企業事業者の定義
    • 一般産業(下記以外): 資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人、または常時使用する労働者の数が300人以下の事業者。
    • 卸売業: 資本金の額または出資の総額が1億円以下の法人、または常時使用する労働者の数が100人以下の事業者。
    • サービス業: 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の法人、または常時使用する労働者の数が100人以下の事業者。
    • 小売業: 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の法人、または常時使用する労働者の数が50人以下の事業者。
    • 注: 医療法人、社会福祉法人、NPO法人などで資本金や出資金がない場合は、常時使用する労働者数で判断されます。
  • 「みなし大企業」の除外: 特定の大企業との関係が密接な企業(例: 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合など)は対象外です。
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額: 申請する事業場における事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること。申請時点で差額が50円を超えている場合は申請できません。
  • 賃金引上げの対象労働者: 助成対象となる賃金引上げの対象者は、雇入れ後6か月を経過した労働者です。
  • 不交付事由がないこと: 以下のいずれかの事実が認められた場合は、交付の対象となりません。
    • 労働者の解雇、勧奨退職、企業経営上の理由による退職者の募集があった場合(やむを得ない事由を除く)。
    • 労働者の時間当たりまたは月当たりの賃金額を引き下げた場合(労働者の都合による所定労働時間の短縮等や正当な理由による見直しを除く)。
    • 助成対象経費や賃金引上げを対象として、国または地方公共団体から他の助成金等を受けている場合。
    • 過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場で、助成事業完了日以後の賃金額が定めた事業場内最低賃金額を下回る場合。
    • 労働関係法令に違反していることが明らかになった場合(司法処分等)。
    • 労働保険料を継続して滞納している場合(ただし、交付決定までに納付を行った場合を除く)。
    • 申請手続きまたは実績報告手続きの時点で倒産している場合。
    • 暴力団員が経営に関与している等の反社会的勢力との関係がある場合。

助成金の申請は、工場や事務所など、**労働者がいる「事業場ごと」**に行います。ただし、同一事業主が複数の事業場で申請する場合、事業主単位での申請額の年間上限は600万円までです。また、同一年度内の同一事業場における申請は1回までが上限です。


助成額と助成率、対象となる経費

助成額の計算方法と上限額

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と、助成上限額を比較し、いずれか安い方の金額となります。

助成金には、「30円コース」から「90円コース」までの4つのコースがあり、事業場内最低賃金の引上げ額と引き上げる労働者数に応じて上限額が定められています。

注: 事業場規模30人未満の事業者には、より高い上限額が適用されます (例: 30円コース1人あたり60万円、90円コース1人あたり170万円など)。

特例事業者について

特定の要件を満たす「特例事業者」は、上限額の引き上げ対象経費の拡充が受けられます。

  1. 賃金要件: 事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場。
  2. 物価高騰等要件: 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月間のうち任意の1月における売上高総利益率または売上高営業利益率が、前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者。

物価高騰等要件に該当する特例事業者は、通常は対象外となる乗車定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車、そしてパソコン(タブレット端末、スマートフォンおよびその周辺機器を含む)の新規購入費用も助成対象となります。

助成率

助成率は、事業場内最低賃金の額に応じて決定されます。

  • 事業場内最低賃金が1,000円未満の場合: 4/5
  • 事業場内最低賃金が1,000円以上の場合: 3/4

助成対象経費の範囲

助成対象となる経費は、「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等であり、以下の費用区分に該当するものです。

  • 謝金
  • 旅費
  • 借損料
  • 会議費
  • 雑役務費
  • 印刷製本費
  • 原材料費
  • 機械装置等購入費
  • 造作費
  • 人材育成・教育訓練費
  • 経営コンサルティング経費
  • 委託費

助成対象経費の下限は10万円で、これに消費税は含まれません。複数の設備投資等を合わせて合計金額が10万円以上になる場合も対象となります。

<助成対象外となる経費の例>

  • 単なる経費削減を目的とした費用(例:LED電球への交換)
  • 不快感の軽減や快適化を図るための職場環境改善費用(例:エアコン設置、机・椅子の増設)
  • 通常の事業活動に伴う経費(例:事務所借料、光熱費、従業員賃金、広告宣伝費、汎用事務機器購入費)
  • 法令等で設置が義務付けられているものの整備費用
  • 交付決定前に発生した費用(いかなる理由であっても事前着手は認められません)

申請から支給までの流れ

業務改善助成金の申請から支給までの基本的な流れは以下の通りです。

  1. 交付申請: 業務改善計画(設備投資等の実施計画)と賃金引上げ計画を記載した交付申請書を、必要な添付書類とともに所轄労働局に提出します。
    • 申請期間: 第1期が令和7年4月14日~令和7年6月13日、第2期が令和7年6月14日~地域別最低賃金発効日の前日までと定められています。
    • 賃金引上げの実施時期: 賃金引上げは、申請書の提出日以降から事業完了期日までであれば、交付決定前でも実施可能です。ただし、複数回に分けての賃金引上げは認められません
    • 就業規則等の改定: 引き上げた賃金額を就業規則その他これに準ずるもの(10人未満の事業場の場合)により、事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要があります。
    • 相見積もり: 助成対象経費に係る契約をする場合は、原則として一般の競争入札に付す必要があります。随意契約の場合は、原則として二者以上の見積もりを徴収します(契約予定額が10万円未満の場合は不要)。
  2. 交付決定: 労働局が申請内容を審査し、適正と認められれば交付決定が通知されます。原則として申請書が到達した日から3か月以内に通知されます。
  3. 事業実施: 交付決定の通知を受けた後、計画に基づき設備投資等を行い、助成対象経費の支払いや賃金引上げを実施します。
    • 事業完了期限: 原則として交付決定の属する年度の1月31日までです。やむを得ない事由がある場合は、理由書を添付して申請し、労働局が認めれば3月31日まで延長可能です。
    • 計画変更: 軽微な変更を除く、助成対象経費の配分変更や申請内容の変更がある場合は、事前に計画変更申請を行い承認を受ける必要があります。
  4. 事業実績報告・支給申請: 事業実施計画が完了したら、完了日から1か月を経過する日または翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書と支給申請書を労働局に提出します。
  5. 交付額確定と助成金支払い: 労働局が報告書の内容を審査し、適正と認められれば助成金額が確定され、通知後に指定の金融機関口座に振り込まれます.

特に注意すべきポイント

  • 消費税の扱い: 助成対象経費の消費税額は、原則として税抜きで申請します。ただし、免税事業者や簡易課税事業者、特定の法人等に該当する場合は、消費税を含めて申請することが可能ですが、その場合は仕入控除税額の確定後に返還が必要となることがあります。
  • 財産処分の制限: 助成金で取得した取得価格または効用の増加価格が30万円以上の機械、器具およびその他の財産については、厚生労働大臣が定める期間中、処分が制限されます。処分しようとする場合は、事前に所轄労働局長の承認が必要となり、助成金の一部または全部を国に納付することがあります。
  • 不正受給と公表: 不正受給が発覚した場合、助成金の交付決定が取り消され、返還命令が出されるだけでなく、事業者名や不正の内容が公表されることがあります。
  • 相談窓口: 業務改善助成金に関する不明点は、**業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)**に問い合わせてください。

まとめ

業務改善助成金は、最低賃金引き上げの負担を軽減し、企業の生産性向上を後押しする非常に有用な制度です。この助成金を活用することで、従業員の賃金を引き上げながら、業務の効率化や働き方の改善を図ることが可能になります。

申請には複数の要件や手続きがありますが、ポイントを押さえ、計画的に取り組むことで、貴社の持続的な成長と従業員の処遇改善を実現できるはずです。ぜひ、この機会に業務改善助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。