2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の健康保険上の被扶養者認定、年間収入要件が変更に!

健康保険の被扶養者認定について、令和7年度の税制改正を受けて、19歳以上23歳未満の方の年間収入要件が見直されることになりました。この変更は、特定の年齢層の被扶養者に影響を与える重要なものです。今回は、この変更の内容と、それに伴う詳細な認定基準について解説します。

なぜ、今、被扶養者認定の要件が変わるの?

今回の年間収入要件の変更は、令和7年度税制改正大綱で決定された特定扶養控除の見直しが背景にあります。

現在、日本では厳しい人手不足の状況が続いており、これを解消するための「就業調整対策」の一環として、税制上の扶養控除が見直されました。この税制改正の趣旨と整合性を図るため、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定の要件も変更されることになったのです。

なお、この変更は配偶者には適用されません。配偶者については、これまでと同様の取り扱いとなります。

具体的に何が変わるの?新しい年間収入要件

最も大きな変更点は、年間収入の要件です。

  • これまでの被扶養者の年間収入要件は「130万円未満」でした。
  • 今回の改正により、19歳以上23歳未満の認定対象者(配偶者を除く)については、年間収入要件が「150万円未満」に引き上げられます。

この新しい取り扱いは、令和7年10月1日から適用されます。

学生であることは関係ある?

いいえ、学生であることは要件として求められません。税制改正における取り扱いと同様に、あくまで年齢によって判断されることになります。

詳しい認定基準は?同居・別居で確認!

年間収入の要件以外の取り扱いについては、引き続き昭和52年通知(「収入がある者についての被扶養者の認定について」)が適用されます。ただし、19歳以上23歳未満の認定対象者については、年間収入の基準が130万円から150万円に変更される点が異なります。

具体的には、以下の基準で判断されます。

1.被保険者と同一世帯に属している場合(同居)

  • 認定対象者の年間収入が150万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当します。
  • 上記の条件に該当しない場合でも、認定対象者の年間収入が150万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合で、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当して差し支えありません。

2.被保険者と同一世帯に属していない場合(別居)

  • 認定対象者の年間収入が150万円未満であり、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合は、原則として被扶養者に該当します。

例外的な取り扱い

上記1および2の基準で認定を行うことが実態と著しくかけ離れ、社会通念上妥当性を欠くと認められる場合には、具体的な事情に照らして最も妥当と認められる認定が行われます。

年齢の判定はいつの時点?

年齢の要件(19歳以上23歳未満)は、その年の12月31日現在の年齢で判定されます。所得税法上の取り扱いと同様です。

  • 民法の規定により、年齢は誕生日の前日に加算されるため、1月1日生まれの方は12月31日に年齢が加算される点に注意が必要です。

年間収入要件の年齢別推移(イメージ)

年齢(12/31時点)年間収入要件期間の例
18歳になる年130万円未満N-1年(18歳の誕生日を迎える年)
19歳~22歳になる年150万円未満N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)
23歳以降(60歳まで)130万円未満N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降

つまり、12月31日現在の年齢が22歳である年の翌年からは、再び年間収入要件が130万円未満に戻ります。

年間収入の判定方法は?

年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の考え方で行われます。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むことになります。

被扶養者の削除や一時的な収入超過の場合は?

  • 被扶養者の削除の届け出の取り扱いには変更ありません。少なくとも年1回は保険者による確認が望ましく、要件を満たさなくなった時点以降で削除届を提出することになります。もし認定時に要件を満たしていなかった場合は、認定時に遡って取り消しとなります。
  • 年間収入が一時的に150万円を超えた場合でも、「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく事業主証明により、被扶養者認定を継続できる場合があります。

遡って認定する場合の注意点

令和7年10月1日以降に届け出を行う場合でも、令和7年10月1日より前に遡って認定する際の19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件は、130万円未満となりますのでご注意ください。

まとめ

今回の健康保険の被扶養者認定の変更は、19歳以上23歳未満の親族を扶養しているご家庭にとって重要な情報です。特に、この年齢層のお子様がパートやアルバイトなどで収入を得ている場合、年間収入の壁が130万円から150万円に緩和されることで、引き続き被扶養者として認定される可能性が高まります。