【2026年4月開始】「子ども・子育て支援金制度」を解説!事業主・労働者の負担額と制度のポイント
少子化対策は、現代の日本が直面する最も重要な課題の一つです。政府は「異次元の少子化対策」として、「こども未来戦略」を閣議決定し、子育て支援策の抜本的強化を打ち出しました。その具体的な財源の一つとなるのが、2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金制度」です。

1. 子ども・子育て支援金制度とは?
「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策の強化と、社会全体で子ども・子育て世帯を支えることを目的として創設される新たな仕組みです。
この支援金は、2026年4月から、皆様が加入している公的医療保険の保険料に上乗せされる形で徴収が開始されます。
財源規模は段階的に増額される計画で、初年度の2026年度には約6,000億円、2027年度には約8,000億円、そして2028年度からは年間約1兆円となる予定です。この費用は、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体が、医療保険料とあわせて負担することになります。
2. 負担額はいくらになる?
政府は当初、加入者一人当たりの負担額について、月額平均約450円(2028年度時点)と説明していましたが、これはあくまで平均額であり、実際には加入する医療保険の種類や所得によって異なります。
こども家庭庁の試算では、2028年度における個人の月額負担は以下のようになっています:
- 会社員・公務員など(被用者保険の本人負担分)
- 年収400万円の場合:約650円
- 年収600万円の場合:約1,000円
- 年収800万円の場合:約1,350円
- 年収1,000万円の場合:約1,650円
- 自営業者など(国民健康保険)
- 年収400万円の場合:約550円
- 年収600万円の場合:約800円
- 年収800万円の場合:約1,100円
- 後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上)
- 月額平均約350円。
政府は「歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険料負担を軽減し、その範囲内で支援金を拠出するため、実質的な負担は生じない」と説明しています。しかし、この説明に対しては、賃上げの有無や程度が個人によって異なるため、負担増分が賃上げで完全に相殺されるわけではない、といった批判も出ています。
3. 事業主への影響と対策
子ども・子育て支援金は、被用者保険の場合、事業主も従業員の負担分を労使折半で負担します。この新たな事業主負担は、企業の経営に影響を及ぼす可能性があります。
4. 支援金は何に使われる?
徴収された子ども・子育て支援金は、法律(子ども・子育て支援法)で明確に定められた以下の事業に充てられ、それ以外の目的で使用されることはありません。また、これらの使途と財源は、「子ども・子育て支援特別会計」で明確に「見える化」される予定です。
- 児童手当の抜本的拡充:所得制限が撤廃され、支給対象期間が高校生年代まで延長されます。さらに、第3子以降の支給額は月額3万円に増額されます(2024年10月から)。
- 妊婦のための支援給付:妊娠・出産時に合計10万円相当の経済的支援が支給される「出産・子育て応援交付金」が制度化されます(2025年4月から)。
- 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):保護者の就労要件を問わず、生後6ヶ月から3歳未満の子どもが月一定時間まで保育所などを柔軟に利用できる仕組みです(2026年4月から給付化)。
- 出生後休業支援給付:両親ともに育児休業を一定期間取得した場合、育児休業給付と合わせて手取り10割相当となるよう給付率が引き上げられます(2025年4月から)。
- 育児時短就業給付:2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をする場合に、時短勤務中の賃金の10%が支給されます(2025年4月から)。
- 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業者やフリーランスなど国民年金第1号被保険者を対象に、子が1歳になるまでの国民年金保険料が免除されます(2026年10月から)。
- 子ども・子育て支援特例公債の償還金:支援金制度が段階的に構築されるまでの間の費用を賄うために発行される特例公債の償還に充てられます。
5. 「独身税」との批判と政府の見解
子どもがいない世帯や子育てが終わった世帯も支援金を負担することから、この制度は一部で「独身税」とも呼ばれています。
しかし、政府はこれを「社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組み」と説明しています。少子化・人口減少は日本の経済・社会システム全体に影響を及ぼすため、直接給付を受けない人も、その対策による社会の維持や国民皆保険制度の持続可能性向上といった形で重要な受益を得られると強調しています。
まとめ
「子ども・子育て支援金制度」は、2026年4月から公的医療保険に上乗せされる形で、全世代・全経済主体が負担する新たな仕組みです。負担額は所得に応じて異なりますが、多くの方が月額数百円以上の負担増となる見込みです。事業主の皆様も労使折半で負担するため、賃上げや経営効率化などの対策が求められます。



