相続手続きを劇的に効率化!「法定相続情報証明制度」
こんにちは!相続手続きは、故人の大切な財産を適切に引き継ぐための重要なステップですが、「戸籍謄本を何枚も集めて、あちこちの窓口に提出するのは大変…」と感じる方も多いのではないでしょうか。そんな皆さんの負担を大きく軽減してくれるのが、「法定相続情報証明制度」です。
この制度は、平成29年5月29日から運用が開始された比較的新しい制度で、相続登記の促進や所有者不明土地問題の解消を目的として導入されました。今回は、法定相続情報証明制度の概要からメリット・デメリット、そして具体的な利用方法まで、詳しく解説していきます。

目次
1. 法定相続情報証明制度とは?
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が、被相続人(亡くなった方)の相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成し、戸籍謄本等の束と一緒に登記所に提出することで、登記官がその内容を認証し、認証文が付された写しを無料で交付してくれる制度です。
この「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍謄本等の束の代わりに、さまざまな相続手続きで利用できるため、相続人の手続き負担を大幅に軽減します。
2. 利用するメリット:手間と時間を大幅削減!
法定相続情報証明制度には、主に以下のようなメリットがあります。
- 各種相続手続き時の戸籍謄本提出が不要に
- これまでは、銀行や法務局など、各機関に戸籍謄本一式の原本を提出し、手続き完了後に返却を待ってから次の機関に提出する必要がありました。法定相続情報一覧図の写しがあれば、この手間が省けます。
- 無料で何枚でも交付可能
- 必要な枚数を無料で取得できるため、複数の相続手続きを同時に並行して進めることが可能になり、時間短縮につながります。
- 幅広い相続手続きに利用できる
- 具体的には、相続登記の申請、相続税の申告、各種年金手続き、金融機関の預貯金等の払戻しや名義変更、有価証券や自動車・船舶の名義変更などで活用できます。
- 「法定相続情報番号」による手続きの簡略化(令和6年4月1日以降)
- 令和6年4月1日からは、不動産登記の申請等の手続きにおいて、申請書の添付情報欄に「法定相続情報番号」を記載することで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付が省略できるようになりました。この番号は、法務局で認証された一覧図の右上欄に記載されています。ただし、この制度が利用できるのは不動産登記の申請等手続のみです。
- 再交付制度の活用
- 提出された法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から5年間法務局で保管され、この期間内であれば、必要に応じて何度でも写しの再交付を受けられます。
3. 利用時の注意点:知っておきたいデメリット
便利な制度ですが、いくつか注意すべき点もあります。
- 一覧図の作成と戸籍収集の手間
- 法定相続情報一覧図は相続人自身で作成する必要があり、戸籍謄本などの必要書類を被相続人の出生から死亡まで連続して集める手間は省けません。相続関係が複雑な場合や、転籍が多い場合は、戸籍の収集に時間と費用がかかることがあります。
- 日本国籍を有しない場合は利用不可
- 被相続人や相続人のうち一人でも日本国籍を有しない場合、この制度は利用できません。
- 相続放棄・欠格の事実は記載されない
- 戸籍謄本に記載されないため、相続放棄や相続欠格の事実は一覧図には記載されません。これらの事実がある場合は、別途証明書(相続放棄申述受理証明書など)の提出が必要です。ただし、相続廃除については戸籍に記載されるため、一覧図には記載されません。
- 相続税申告時の「続柄」の記載に注意
- 相続税申告に利用する場合、「子」の続柄は「長男」「長女」「養子」など戸籍通りの続柄で具体的に記載する必要があります。単純に「子」と記載した場合、養子の区別がつかず、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額の計算に影響が出る可能性があるため、添付書類として利用できない場合があります。また、相続税申告では図形式で作成されたものに限られます。
- 交付までの日数と不備時の対応
- 申出から交付まで、通常は書類に不備がなければ約2~7日かかりますが、郵送期間を含めると8~15日程度が目安です。書類に不備があると、交付が大幅に遅れるだけでなく、最悪の場合、提出書類が廃棄される可能性もあるため注意が必要です。
- 数次相続の場合
- 被相続人が複数いる数次相続の場合、一人ひとりの被相続人ごとに法定相続情報一覧図を作成して申出を行う必要があります。
- 一部の機関で利用できない可能性
- ほとんどの機関で利用できますが、一部の民間金融機関などではまだ対応していない場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
4. 申請の流れ:5つのステップ
法定相続情報証明制度を利用する手続きは、以下の5つのステップで進めます。
ステップ1:必要書類の収集
以下の書類を準備します。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 本籍地が変わっている場合は、変更前の本籍地からも取得が必要です。令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本・除籍謄本が取得できる広域交付制度が始まり、戸籍収集の負担が軽減されました。
- 被相続人の住民票の除票(取得できない場合は戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど。コピーには「原本と相違ない旨」の記載と記名が必要です)。
- (任意)各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)。相続人の住所を記載しておくと、相続登記などの追加書類が減るためおすすめです。
- (代理人が申請する場合)委任状。代理人になれるのは親族または弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの資格者代理人です。
ステップ2:法定相続情報一覧図の作成
法務局のウェブサイトで公開されている様式や記載例を参考に、被相続人と相続人の関係を一覧にした図を作成します。A4サイズの白い紙に、手書き(ボールペンで判読可能であれば可)でも作成できますが、訂正はできないため、エクセルテンプレートでの作成がおすすめです。
ステップ3:申出書の記入と提出
必要事項を記入した申出書を、ステップ1・2で準備・作成した書類と合わせて法務局(登記所)に提出します。 申出をする法務局は、以下のいずれかの管轄する登記所を選択できます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地 提出は窓口への持参だけでなく、郵送でも可能です。
ステップ4:登記官による審査と交付
提出された書類に不備がなければ、登記官による内容確認後、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。この写しは、偽造防止措置が施された専用紙で発行されます。申出時に提出した戸籍謄本等の原本は返還されますが、申出人の本人確認書類のコピーは返却されません。
ステップ5:各種手続きでの利用
交付された「法定相続情報一覧図の写し」を、必要な相続手続きの窓口に提出することで、戸籍謄本等の束を提出する手間なく手続きを進めることができます。
5. 費用について
法定相続情報証明制度の交付手数料は無料です。 ただし、必要書類である戸籍謄本等の取得にかかる手数料や、郵送で申出・交付を行う場合の郵送料は実費としてかかります。 もし、戸籍収集や一覧図の作成、申出手続きを専門家に依頼する場合は、別途費用が発生します。専門家などに依頼した場合の費用相場は、戸籍収集と一覧図作成を合わせて3万円~5万円程度が目安とされています。
6. 困った時は専門家へ相談を!
法定相続情報証明制度は、相続手続きの負担を軽減する非常に有用な制度ですが、戸籍の収集や一覧図の正確な作成には専門的な知識が必要となる場合があります。
「戸籍の収集が複雑で時間がかかる」「一覧図の作成に不安がある」「複数の相続手続きを効率的に進めたい」といったお悩みがある場合は、相続の専門家に相談することをおすすめします。戸籍収集から一覧図の作成、法務局での手続きまで一括してサポートしてくれます。
相続手続きは、人生で何度も経験することではないため、不明な点や不安を感じることも多いでしょう。この法定相続情報証明制度を上手に活用し、必要に応じて専門家の力を借りながら、スムーズに手続きを進めていきましょう。



