2025年10月に開始する教育訓練休暇給付金について
今回は、2025年10月から新たにスタートする「教育訓練休暇給付金」について、事業主の皆様が知っておくべき重要なポイントを解説します。従業員のスキルアップ支援と企業の生産性向上に繋がるこの制度をぜひご活用ください。
目次
教育訓練休暇給付金とは?
「教育訓練休暇給付金」は、労働者が離職することなく、職業に関する教育訓練に専念するため、自発的に30日以上の無給休暇を取得して仕事から離れる場合に、訓練・休暇期間中の生活費を保障するために賃金の一定割合が支給される新しい制度です。
この新制度は、従業員がスキルアップのための休暇取得を経済的な理由でためらうことがないよう、生活費を支援することを目的としています。企業にとっては、従業員のスキルアップが期待でき、結果として生産性や収益の向上に繋がるメリットがあります。

新制度創設の背景
これまでも国や地方自治体によるリスキリング支援の助成金・補助金はありましたが、それらは基本的に就業中の従業員を対象としていました。従業員がスキルアップに専念するために仕事を離れる場合、その間の生活費を支援する制度が不足しており、これが休暇取得の障壁となっていました。このような課題を解決するため、2025年10月より教育訓練休暇給付金の制度が開始されます。
支給対象となる労働者の主な要件
教育訓練休暇給付金の支給対象となる従業員は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 就業規則等に基づく無給休暇の取得:
- 労働協約や就業規則等で定められた教育訓練休暇制度に基づき、30日以上連続した無給の休暇を取得すること。
- 休暇は業務命令によるものではなく、労働者本人が教育訓練の受講のため自発的に取得を希望し、事業主の承認を得たものである必要があります。
- 雇用保険の被保険者であること:
- 助成金を受けようとする事業所の雇用保険一般被保険者であること(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外)。
- 雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること:
- 被保険者期間が5年以上あること。
- または、休暇開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること。
- ただし、疾病や負傷などの理由で30日以上賃金の支払いを受けられなかった場合は、最大で休暇開始前4年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給可能です。
対象となる教育訓練
給付金の対象となる教育訓練は、以下のいずれかです:
- 学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、または各種学校が行う教育訓練。
- 教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行う教育訓練。
- その他、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(例:司法修習、語学留学、海外大学院での修士号取得など)。
給付額と給付期間
- 給付額: 1日あたりの給付額は、離職時に支給される失業手当と同様に、休暇開始日直前6ヶ月の賃金の平均額から算出される「賃金日額」をもとに決定されます(原則として賃金日額のおよそ50%〜80%)。年齢区分ごとに上限額が設定されています。
- 給付期間: 休暇開始日から起算して1年間が受給期間となり、この期間内に取得した教育訓練休暇の日数について給付が受けられます。
- 支給日数: 雇用保険の被保険者期間に応じて、90日、120日、または150日のいずれかとなります。
- 被保険者期間5年以上10年未満: 90日
- 被保険者期間10年以上20年未満: 120日
- 被保険者期間20年以上: 150日
- 受給期間と所定給付日数の範囲内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合でも支給対象となります。
- 受給期間の延長: 妊娠、出産、育児などの理由で30日以上教育訓練を受けることができない場合は、ハローワークに申し出ることで最大4年まで受給期間を延長できる場合があります。
事業主の申請手続きにおける役割
教育訓練休暇給付金は、従業員がハローワークに申請するものですが、その手続きには事業主の皆様の協力が不可欠です。
- 休暇制度の整備: 就業規則または労働協約に教育訓練休暇制度を明確に規定しておく必要があります。
- 労働者との合意: 従業員から教育訓練休暇の申し出があった場合、期間や内容について調整し、合意形成を行います。
- 必要書類の提出:
- 休暇開始後、事業主は「賃金月額証明書」とその他必要書類(教育訓練休暇取得確認票、就業規則等の写し、賃金台帳、出勤簿等)を、休暇開始日から起算して10日以内に事業所を管轄するハローワークへ提出します。
- ハローワークから交付される「賃金月額証明票(本人手続き用)」と「教育訓練休暇給付金支給申請書」を速やかに従業員に交付します。
- 取得状況の申告: 従業員が休暇を取得し始めたら、30日ごとに教育訓練休暇の取得状況をハローワークへ申告する必要があります。
【重要な注意点】
- 休暇中の就労は認められません: 教育訓練休暇中に、従業員に週に1回出勤を求めるなど、収入を伴う就労を行うことは認められません。30日以上連続して無給の休暇を取得していることが必要です。
- 業務命令ではないこと: この給付金は、労働者が業務命令ではなく、自発的に取得する教育訓練休暇が対象です。
人材開発支援助成金との関係
「教育訓練休暇給付金」は労働者個人に支給される給付金です。 これとは別に、事業主が従業員の職業能力開発を支援する制度として、「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)長期教育訓練休暇等制度」があります。
この「長期教育訓練休暇等制度」は、事業主が30日以上の長期教育訓練休暇(有給・無給問わず)を付与する制度を新たに導入または適用した場合に助成されるものです。この制度では、制度導入助成(一回限り)が受けられます。
つまり、従業員が教育訓練休暇給付金を受給しつつ、事業主が長期教育訓練休暇等制度の要件を満たせば、双方で異なる制度からの支援を受けることが可能です。
まとめ
2025年10月から始まる教育訓練休暇給付金は、従業員の自発的なスキルアップを経済的に強力に後押しする画期的な制度です。事業主の皆様にとっては、優秀な人材の定着や育成、ひいては企業の競争力強化に繋がる大きなチャンスとなります。
制度の詳細な内容や申請方法についてはご相談ください。



