年次有給休暇:第1回 年次有給休暇の基本の「き」(制度概要・付与条件)

「働き方改革」の推進により、年次有給休暇(年休)の適切な管理と取得促進は、重要な労務管理のテーマとなっています。今回は、年次有給休暇制度の基本的な仕組みと付与条件について、理解を深めていきます。


1. 年次有給休暇とは

年次有給休暇(年休)の正式名称は「年次有給休暇」といい、一定の要件を満たす労働者に対して付与される休暇です。この制度は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的としています。

年次有給休暇を取得した日については、通常の勤務時と同様に賃金が発生する点が大きな特徴です。また、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。

年次有給休暇は、雇用形態に関係なく、要件さえ満たしていれば、正社員だけでなく、パートタイム労働者(パート・アルバイト)にも付与されます。

なお、2019年4月からは、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上となる全ての労働者(管理監督者や有期雇用労働者も含む)に対して、年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられています。

2. 付与の条件

年次有給休暇を取得するためには、労働基準法において、以下の2つの要件をどちらも満たす必要があります。

  1. 雇入れの日から6か月間継続して雇われていること。
  2. その期間の全労働日の8割以上を出勤していること。

この要件を満たした場合、使用者は原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。

【重要な留意点:出勤率の計算】

出勤率(8割以上)を算定するにあたっては、年次有給休暇を取得した日は「出勤日数」に含まれます。さらに、パートやアルバイトの方も取得可能な産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、および労災による休暇についても、出勤日数としてカウントする必要がありますので、管理の際には欠勤と混同しないように注意が必要です。

3. 休日と休暇の違い

労務管理において、「休日」と「休暇」は明確に異なる法律用語です。この違いを理解することは、適切な制度運用を行う上で基本中の基本となります。

  • 休日(Holiday)
    • もともと労働義務のない日を指します。
    • 労働基準法第35条で定める「毎週少なくとも一回の休日」が法定休日です。
    • 休むにあたって、会社に申告したり手続きをしたりすることは不要です。
  • 休暇(Vacation)
    • もともと労働義務のある日について、労働者からの届出などの手続きを行うことで、労働義務が免除される日を指します。
    • 年次有給休暇は、この「休暇」に該当します。

この違いは、管理監督者への適用を考える際に特に重要です。労働基準法第41条により、管理監督者には「休日」に関する規定(週1回の休日など)は適用されませんが、年次有給休暇の規定は「休日」に関する規定ではなく「休暇」に関する規定であるため、管理監督者にも適用されることになります。

4. 通常の労働者の付与日数

所定労働時間が週30時間以上、かつ週所定労働日数が週5日以上である通常の労働者(フルタイム労働者など)に対する年次有給休暇の付与日数は、継続勤務年数に応じて以下の通りです。

継続勤務年数付与日数
6か月(0.5年)10日
1年6か月(1.5年)11日
2年6か月(2.5年)12日
3年6か月(3.5年)14日
4年6か月(4.5年)16日
5年6か月(5.5年)18日
6年6か月以上(6.5年+)20日

年次有給休暇の適切な管理は、労働者の心身の疲労回復や生産性の向上に繋がり、会社にとっても大きなメリットがあります。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。