年次有給休暇:第3回 年5日取得義務化と企業の実務対応
今回は、2019年4月から全ての企業に義務付けられた「年5日の年次有給休暇の確実な取得義務」に焦点を当て、企業が法令を遵守し、適切に労務管理を行うために必須となる実務対応について解説します。

目次
1. 年5日取得義務化の概要
年次有給休暇は、もともと労働者が請求する時季に与えることが原則とされていましたが、日本では「同僚への気兼ねや請求することへのためらい」といった理由から取得率が低調であることが長年の課題でした。
この状況を改善し、働く方の心身のリフレッシュを確実に図ることを目的として、「働き方改革関連法」により労働基準法が改正されました。
2019年4月以降、全ての使用者に対して、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上となる労働者に対し、毎年5日の年次有給休暇を、付与日(基準日)から1年以内に取得させることが義務付けられました。
2. 義務の対象者
年5日取得義務化の対象となるのは、以下の要件を満たす全ての労働者です。
- 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者。
「法定の年次有給休暇日数が10日以上」とは、その年に新規に付与された日数を指し、前年度から繰り越した日数はカウントされません。
この義務は、雇用形態や職種に関わらず適用されます。
- 管理監督者:管理監督者も年次有給休暇の規定が適用されるため、義務の対象に含まれます。
- 有期雇用労働者:有期雇用労働者も、付与日数が10日以上であれば対象です。
- パート/アルバイト:週所定労働日数が少ないパート・アルバイトであっても、勤務期間が長くなり付与日数が10日以上(例:週4日勤務で継続勤務3.5年以上)になれば、対象となります。
3. 義務の履行方法
使用者が年5日取得義務を履行する方法は、以下の3つの方法のいずれか、または組み合わせで取得させれば足ります。
- 労働者自らの請求・取得:労働者が自ら時季を指定し取得した日数。
- 使用者による時季指定:労働者の意見を聴取した上で、使用者が時季を指定し取得させた日数。
- 年次有給休暇の計画的付与制度(計画年休):労使協定に基づき計画的に取得させた日数。
これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者からの時季指定は必要なくなり、また、することもできません。
【日数カウントの注意点】
- 半日単位年休:労働者が自ら半日単位で取得した場合は、取得1回につき0.5日として、5日取得義務の日数から控除することができます。
- 時間単位年休:時間単位の年次有給休暇の取得分は、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
- 繰越分:労働者が実際に取得した年休が前年度からの繰り越し分であっても、当年度の5日取得義務の日数から控除することができます。
- 特別休暇:法定の年次有給休暇とは別に会社独自に設けた有給の特別休暇の取得日数分は、5日から控除することはできません。
4. 使用者による時季指定のルール
労働者が自ら年休を5日取得していない場合、使用者は残りの日数について時季を指定して取得させる義務があります。
1. 時季指定の基本的な手順
使用者が時季指定を行う際は、以下の手順を踏む必要があります。
- 労働者の意見聴取:使用者は、時季指定を行うにあたり、労働者に対して取得時季の意見を聴取しなければなりません。
- 意見の尊重:使用者は、できる限り労働者の希望に沿った取得時季となるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
- 時季の指定:聴取した意見を尊重した上で、使用者が取得時季を指定します。
時季指定は、基準日から1年以内の期間内に適時に行う必要があります。例えば、基準日から半年が経過した時点で取得日数が5日未満の労働者に対し、残りの半年間で未取得日数分の時季指定を行う方法などが効率的です。
2. 就業規則への記載義務
休暇に関する事項は、労働基準法第89条に基づく就業規則の絶対的必要記載事項です。したがって、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合、時季指定の対象となる労働者の範囲および時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
5. 管理簿の作成・保存義務
年5日の取得義務化に伴い、使用者は年次有給休暇の適切な管理のために以下の義務を負います。
1. 年次有給休暇管理簿の作成
使用者は、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成することが義務付けられています。この管理簿には、以下の3つの事項を労働者ごとに明らかにする必要があります。
- 時季(実際に年休を取得した日付)
- 日数(取得した日数)
- 基準日(年次有給休暇を付与した日)
管理簿は、労働者名簿または賃金台帳と合わせて調整(作成)することができます。また、必要な時にいつでも出力できる仕組みであれば、システム上で管理することも差し支えありません。
2. 保存期間
作成した年次有給休暇管理簿は、当該年休を与えた期間中および当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。
6. 罰則
年5日取得義務は法律上の義務であり、違反した場合は罰則が科される可能性があります。
| 違反条項 | 違反内容 | 罰則規定 | 罰則内容 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法 第39条第7項 (Point 2) | 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 | 労働基準法 第120条 | 30万円以下の罰金 |
| 労働基準法 第89条 (Point 6) | 使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合 | 労働基準法 第120条 | 30万円以下の罰金 |
なお、罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われます。また、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととされています。
【重要な留意点】
使用者が時季指定をしたとしても、労働者がこれに従わず出勤し、使用者がその労働を受領した場合、年休を取得したことにはならず、実際に基準日から1年以内に年休を5日取得していなければ、法違反として取り扱われます。つまり、取得させることまでが使用者の義務です。
年5日取得はあくまで「最低限の基準」です。労働者の心身の疲労回復や生産性向上といったメリットを最大限享受するためにも、年5日に留まらず、計画的付与制度の活用(計画年休)や、土日祝に有休を組み合わせて連休とする「プラスワン休暇」の実施など、より積極的な取得促進に取り組んでまいりましょう。





