令和8年4月適用!健康保険被扶養者認定の基準が「労働契約内容」へ変更されます
今回は、事業主の皆様にとって非常に重要な、健康保険の被扶養者認定における「年間収入の取扱い」の変更点について解説します。この改正は、従業員の皆様の扶養認定の予見可能性を高め、「年収の壁」対策の一環として導入されるものです。
令和8年4月1日以降の認定日から適用開始となります。

目次
1. 改正の背景と適用開始日
予見可能性の向上を目的とした制度改正
従来、健康保険における被扶養者認定は、過去の収入、現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定されていました。
しかし、「就業調整対策」の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、今後は労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととなりました。
適用開始日
この新たな取扱いが適用されるのは、令和8年4月1日以降に認定日となる被扶養者についてです。令和8年4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取扱いにより判定されます。
2. 新しい年間収入の判定基準
労働契約内容に基づく判定が原則に
新しい取扱いでは、以下の要件を満たす場合、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。
- 労働契約で定められた賃金(注1)から見込まれる年間収入が130万円未満(注2)であること。
- かつ、他の収入(年金収入や事業収入等)が見込まれないこと。
年間収入の算定に含まれない賃金
この年間収入の算定においては、特に以下の点が重要となります。
- 時間外労働に対する賃金は原則含まない:労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(残業代など)は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります。
- 計算方法:労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される、時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満(注2)である場合を想定しています。
(注1)賃金には、労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれます。
(注2)基準額は、認定対象者の年齢や状況により以下のとおりとなります。
- 原則:130万円未満
- 60歳以上の者、または概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合:180万円未満
- 認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合:150万円未満
労働契約書がない場合の対応
労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
3. 事業者として必要となる手続きと注意点
必須書類と従業員からの申立て
労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合、事業者は以下の書類の添付を求めることになります。
- 労働条件通知書:労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類。
- 給与収入のみである旨の申立て:認定対象者本人から「給与収入のみである」旨の申立てを求める必要があります。これは、届書の所定欄への記載、または別途申立書を添付させる方法等により対応します。
契約変更時の再確認
労働契約の更新が行われた場合や、労働条件に変更があった場合(条件変更)には、その都度、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、内容が分かる書面等の提出を求めることになります。
認定後の時間外労働の発生について
労働契約に明確な規定がなく、契約段階では時間外労働の見込みがなかった場合、扶養認定時点で経常的に時間外労働が発生していたとしても、当年度においては一時的な収入変動とみなされ、今回の取扱いにより年間収入を判定することとなります。
4. 認定後の確認(レビュー)と臨時収入の取扱い
翌年度以降の確認
被扶養者として認定された年度において、その適否に係る確認を行う必要はありません。
しかし、翌年度以降は少なくとも年1回、保険者において被扶養者の認定の適否に係る確認が行われます。この確認は、認定時と同様に労働条件通知書等の労働契約内容が確認できる書類を確認することにより実施されます。
臨時収入が基準額を超えた場合
被扶養者の認定後、当初見込んでいなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上(注2)となった場合であっても、以下の取り扱いとなります。
- 社会通念上妥当な範囲内であれば取消し不要:当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として被扶養者の認定を取り消す必要はありません。
- 不当な契約が判明した場合:当該臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当な範囲を超えて大きく上回り、かつ、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。
なお、臨時収入が一時的な収入変動かどうか確認するため、「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主証明の提出が求められる場合もあります。
5. まとめ
令和8年4月1日から適用されるこの新しい取扱いは、就業調整を避けるための重要な施策です。事業者の皆様は、被扶養者認定を受ける従業員やその配偶者に対し、労働条件通知書を必ず整備するようにし、いつでも交付できるようにしてください。また、契約内容変更時には、その都度、扶養要件の確認が必要となる旨を周知してください。




