保険証とマイナンバーカードの一体化に関して
- 社会保険資格取得時
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)していない場合、「資格確認書(通称:黄色い保険証)」の発行が必要です。
- 従業員や被扶養者にマイナ保険証の所有状況を確認し、未所有の場合は入社連絡票の資格確認書欄にチェックを入れてください。
- チェックがない場合、マイナ保険証を保有しているものとして資格取得手続きを行いますが、協会けんぽで未登録と確認された場合、後日(約1ヶ月後)に資格確認書が事業所へ郵送されます。
- 資格確認書について
- 資格確認書の有効期限は、健康保険組合ごとに異なります。
- 従来の保険証と同様に使用できますが、医療費が高額となる場合、事前に限度額適用認定証を取得しないと、高額療養費の請求が必要となります。
- また、医療情報がマイナンバーと連携しないため、確定申告時にマイナポータル上で医療費控除の金額を確認できないなどのデメリットがあります。
- 資格情報のお知らせについて
- 従来の保険証が廃止されたため、これまで保険証に記載されていた記号・番号が確認できなくなります。
- 資格取得時に「資格情報のお知らせ」が届きますので、内容を確認し、大切に保管してください。
- この「お知らせ」は、マイナ保険証と一緒に提示することで、カードリーダーが設置されていない医療機関でも受診が可能です。
なお、2025年12月1日以降、現行の健康保険証は利用できなくなる予定です。マイナ保険証に切り替えてない場合、順次、資格確認書が事業所に郵送されます。できる限り、マイナ保険証への切り替えを推奨いたします。
厚生労働省のサイトにはより詳しい情報が記載されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/
不明な点がございましたら当事務所までお問い合わせください。





