令和7年9月5日より業務改善助成金が拡充!最低賃金引上げ支援策の変更点
厚生労働省は、令和7年9月5日から、中小企業等が最低賃金の引上げに取り組みやすくなるよう、「業務改善助成金」の制度を拡充しました。この変更は、地域別最低賃金の改定勧告を受けて行われるもので、より多くの事業者が助成金を活用できるようになります。この記事では、主な変更点と、助成金を活用する上でのポイントを分かりやすく解説します。
目次
1. 業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。中小企業・小規模事業者を対象とし、賃金引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおりに事業を進めることで助成金が支給されます。
2. 令和7年9月5日からの【拡充のポイント】
令和7年9月5日からの主な変更点は以下の通りです。
- 対象事業所の拡大
- 従来: 事業場内最低賃金が「地域別最低賃金+50円以内」の事業所が対象でした。
- 拡充後: 「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。 これにより、例えば地域別最低賃金が改定前X円、改定後X+63円の場合、これまで対象外だった事業場内最低賃金がX+51円~X+62円の事業所も新たに申請できるようになります。
- 賃金引上げ計画の事前提出の省略
- 従来: 賃金引上げ計画と設備投資等の計画を事前に提出し、交付決定後に計画どおり事業を進める必要がありました。
- 拡充後: 令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の事前提出が不要となります。これにより、賃金引上げ後に申請することも可能になり、手続きが簡素化されます。ただし、この期間以外の賃金引上げは対象外となるため注意が必要です。
3. 特例事業者について
以下のいずれかの要件を満たす中小企業事業者は「特例事業者」として、助成の上限額の適用や、助成対象経費の拡充が受けられます。
- 賃金要件: 事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場。
- 物価高騰等要件: 原材料費の高騰など、社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近3か月間のうち任意の1ヶ月の売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者。
特に物価高騰等要件を満たす特例事業者は、通常は助成対象外となる以下の経費も助成対象となります。
- 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車・貨物自動車。
- パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む)の新規購入。
- ただし、POSシステム、会計給与システムなど、特定業務専用のシステムを稼働させる目的で導入することが明らかな場合は、一般事業者でも助成対象となる場合があります。
4. 助成対象となる設備投資等の例
生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等が助成の対象となります。
- 機械装置等購入費: POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、機器・設備類の購入、製作または改良費用。
- 人材育成・教育訓練費: 外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費(賃上げに効果的と認められるものに限る)。
- 経営コンサルティング経費: 外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く)。
5. 申請・活用にあたっての重要な注意点
助成金を活用する際は、以下の点に特にご注意ください。
- 交付決定前の着手は対象外: 助成対象となる設備投資等の費用は、交付決定後に支出されたもののみが対象となります。申請前や交付決定前に購入・導入・支払いを行った場合は助成対象外となるため、くれぐれもご注意ください。
- 賃金引上げの実施時期: 事業場内最低賃金の引上げは、交付申請後から定められた期間(例えば、第1期は令和7年5月1日から令和7年6月30日)に実施する必要があります。特に地域別最低賃金の発効に対応して賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。
- 複数回の賃金引上げは不可: 複数回に分けて事業場内最低賃金を引き上げることは認められません。
- 就業規則等への規定: 引き上げた事業場内最低賃金額と同額を、就業規則等に規定する必要があります。
- 申請回数: 同一年度内における同一事業場からの申請は1回までです。
- 計画変更の承認: 助成対象経費や引き上げる労働者数などに変更が生じる場合は、事前に所轄労働局長の承認が必要です。
- 予算の範囲内: 助成金は予算の範囲内で交付されるため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
- 不正受給: 不正受給が認められた場合、交付決定の取消し、返還命令、事業者名等の公表、懲役または罰金が課される可能性があります。
まとめ
今回の業務改善助成金の拡充は、最低賃金引上げに積極的に取り組む中小企業にとって、大きなチャンスとなります。特に、対象事業所の拡大や賃金引上げ計画の事前提出の省略は、より多くの事業者が助成金を活用しやすくなる変更点です。この機会に、生産性向上と賃上げを両立させるための取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。





